2021-04-06 第204回国会 参議院 環境委員会 第4号
農水省でも、農村地域工業等導入促進法、これ、優良農地だって、基盤整備から七年、八年しかたってないような優良農地でも転用できる、そういった法律があるんですよ。となると、入口は農業であっても転用すると。で、何をやろうとしているかということなんですが、これ再エネですよ。特にソーラーシェアリングです。
農水省でも、農村地域工業等導入促進法、これ、優良農地だって、基盤整備から七年、八年しかたってないような優良農地でも転用できる、そういった法律があるんですよ。となると、入口は農業であっても転用すると。で、何をやろうとしているかということなんですが、これ再エネですよ。特にソーラーシェアリングです。
農村地域工業等導入促進法では基盤整備から八年たっていない優良農地も転用できるということでありましたが、この中間管理機構に集積された農地は、転用され、農業以外に使われるということは考えられるんでしょうか。
なお、八法案のうち、外部の有識者等を入れた検討会で検討を行わせていただいたものには、収入保険制度、JAS制度、農村地域工業等導入促進法の改正がございます。他の法案の取りまとめに当たりましても、関係者の意見を個別に伺うなどして十分な検討を行ったところでございます。
衆議院送付) 第七 地域包括ケアシステムの強化のための介 護保険法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第八 民法の一部を改正する法律案(第百八十 九回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議院 送付) 第九 民法の一部を改正する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律案(第百八十 九回国会内閣提出、第百九十三回国会衆議院 送付) 第一〇 農村地域工業等導入促進法
○議長(伊達忠一君) 日程第一〇 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長渡辺猛之君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔渡辺猛之君登壇、拍手〕
農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官澁谷和久君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (国家戦略特別区域における獣医学部の新設に 関する件) (競馬におけるギャンブル等依存症対策に関す る件) (農業農村整備事業の予算配分の在り方に関す る件) (国産広葉樹材の需要拡大に関する件) (キノコ類の品質表示基準に関する件) (弾道ミサイル発射による日本海側地域の漁業 への影響に関する件) ○農村地域工業等導入促進法
○国務大臣(山本有二君) 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農村地域工業等導入促進法は、昭和四十六年に制定され、工業及びその関連業種の農村地域への導入を促進し、これまで、六十万人以上の新たな雇用を創出してまいりました。
○委員長(渡辺猛之君) 次に、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。山本農林水産大臣。
————————————— 議事日程 第十九号 平成二十九年五月十六日 午後一時開議 第一 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 ————————————— 一、討論通告
平成二十九年五月十六日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十九号 平成二十九年五月十六日 午後一時開議 第一 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第一、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。 ————————————— 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔北村茂男君登壇〕
その中におきましても、「農村地域工業等導入促進法の見直し等により、農泊や企業のサテライトオフィス、ICT関連産業、バイオマス関連産業、「生涯活躍のまち」関連産業など農村地域に賦存する豊かな地域資源を活用した農村地域での立地ニーズが高いと見込まれる産業を広く同法の対象業種に加えることで、遊休農地も活用しつつ農村地域における雇用と所得の創出を推進する。」
内閣提出、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
農林水産委員会専門員 石上 智君 ————————————— 委員の異動 五月十日 辞任 補欠選任 池田 道孝君 金子万寿夫君 古川 康君 務台 俊介君 同日 辞任 補欠選任 金子万寿夫君 池田 道孝君 務台 俊介君 古川 康君 ————————————— 五月九日 農村地域工業等導入促進法
○山本(有)国務大臣 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農村地域工業等導入促進法は、昭和四十六年に制定され、工業及びその関連業種の農村地域への導入を促進し、これまで六十万人以上の新たな雇用を創出してまいりました。
○北村委員長 次に、内閣提出、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣山本有二君。 ————————————— 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
この経済産業委員会にかかっております未来投資促進法と一緒に、農村地域工業導入促進法、農工法と呼ばれていますけれども、これもあした農林水産委員会にかかることとなりまして、あちらでも一時間質問することになっています。 それの表ですけれども、これをちょっと見ていただきたいんです。やってきて、これが「計画面積と立地済面積」というので、計画面積と立地済み面積の差が、下の注の二を見ていただきたい。
また、農村地域工業等導入促進法改正案でも、支援対象業種をこれまでの工業限定から産業に拡大して、農地法等による処分についての配慮規定を置いております。企業立地促進法改正案が製造業中心から非製造業まで対象業種を拡大するのとあわせて、農工法改正案でも、工業から産業に広く拡大するものになっている。
例えば、先ほども出されていた企業の地方拠点強化税制、あるいは、この国会で審議をされた農村地域工業等導入促進法、こういった既存の支援事業や、あるいは税制と今回の牽引事業をうまく組み合わせて、支援の上乗せあるいは横出し、こういったものをすることが可能であるというふうにも答弁されていたと思いますけれども、改めてこの点について確認をしたいと思います。
農林水産省で、農村地域工業等導入促進法の改正法出しておりますけれども、地域未来投資促進法案というもの、これが経済産業省から出されております。これと農水省提案の法案の関係を教えてください。
また、その際には、例えば今般の通常国会で農村地域工業等導入促進法を改正して、その対象を産業全体に広げるというような法案の提出を予定しておりますけれども、また、そういうことも含めて、農業政策だけでなく、地域政策という観点から、総合的に農山漁村あるいは地域を活性化する、こういう取り組みにも省を挙げて取り組んでまいりたい、こういうふうに考えております。
○山本(有)国務大臣 農村地域工業等導入促進法の改正案、これをぜひ審議をお願いしまして、成立するならば、経産省の地域未来投資促進法とあわせて、農地転用についても考慮しながら、地方創生と優良農地の確保の両立ができるように努めたいというように思っております。
第四に、農村地域工業等導入促進法に基づき整備された工場用地等のうち遊休工場用地等において同法に規定する工業等以外の産業を導入可能とする特例を追加することとしております。 また、地域再生の担い手となる地域再生推進法人として指定できる法人の範囲を拡大することといたしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、農村地域工業等導入促進法に基づき整備された工場用地等のうち遊休工場用地等において、同法に規定する工業等以外の産業を導入可能とする特例を追加することとしております。 また、地域再生の担い手となる地域再生推進法人として指定できる法人の範囲を拡大することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
それで、このまち・ひと・しごとの中には、もちろん政策を実現するための幾つかの特例があるわけでありますが、一つには土地利用の計画、それから二つ目には公共交通網、そして三つ目には、何かしばらくぶりに聞いた言葉ですが、農村地域工業等導入促進法の復活といいますか、蘇生といいますか、というようなことが言われてございますが、これらについては計画をつくっていただかなければならないということになるわけですね、地方がそれぞれ
そうした中には、農村地域工業導入促進法とか工業再配置促進法とか、そうしたことで一定の成果は上がっております。しかし、東京あるいは三大都市圏との格差はどんどん開くばかり。
第四に、農村地域工業等導入促進法に基づき整備された工場用地等のうち遊休工場用地等において、同法に規定する工業等以外の産業を導入可能とする特例を追加することとしております。 また、地域再生の担い手となる地域再生推進法人として指定できる法人の範囲を拡大することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
第四に、農村地域工業等導入促進法に基づき整備された工場用地等のうち遊休工場用地等において同法に規定する工業等以外の産業を導入可能とする特例を追加することといたしております。 また、地域再生の担い手となる地域再生推進法人として指定できる法人の範囲を拡大することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。